すべての公共事業者は、統一的な補償を行うこととされており、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」などに基づき、皆様の補償金額を算定しています。
土地の価格は、近隣の正常な取引価格、地価公示法に基づく公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価などを参考に、現況地目、形状、面積、地域の状況並びに利用形態等を比較して個々に評価した土地単価に、事業に必要な土地の面積(実測面積)を乗じて算定します。
土地に支障となる建物がある場合は、その建物の配置、種類、構造、敷地の形状などから判断して合理的な補償方法により、建物の経過年数に応じた額を算定します。
工作物の種類や構造等によって、移転できるか、できないか等を認定し、移転に要する費用、または同程度のものを作るのに要する費用を補償します。
樹種や用途によって移植できるか、できないか等を認定し、その立竹木に適した移植に要する費用、伐採して新しいものを植え付ける費用、または伐採に要する費用などを補償します。
建物を移転するために必要となる経費(移転先を探すための費用や引越しに要する費用、法令上の手続きに要する費用など)を補償します。