買戻特約抹消
買戻特約登記の抹消について
当公社から購入された土地(沼津市大塚・富士市久沢・富士市三ツ沢)の登記に、買戻特約が付記されているものがあります。
買戻期間(契約日から5年間)満了の同登記は何ら効力を及ぼすものではありませんが、「買戻特約登記」の表示は、登記簿上は残ったままになります。
これが、売買や相続等による所有権移転登記を行う場合に支障となることもありますので、抹消されておくことをお勧めします。
公社では、土地所有者(購入者)本人からのご依頼により、買戻期間満了による買戻特約登記の抹消の手続きを行います。ご希望される方は、下記の書類等を揃えてお申し出ください。
ご用意していただくもの
- 買戻特約登記抹消請求書(PDF)
- 全部事項証明書(謄本)(お手持ちの方はコピー可)1部
- 土地所有者の住所が、住所の移転又は住居表示変更等の実施により登記簿上の住所と異なる場合、買戻特約登記の抹消請求書の提出前に、所有者において住所変更の登記を行ってください。
- 当初から所有者が変更になっている場合は、変更後の記載されているものを添付してください。
- 収入印紙(登録免許税用 一筆につき1,000円分)
注意事項
- 抹消請求書は全部事項証明書にある現在の所有者の住所、氏名、電話番号を記載し押印(認印可)をしてください。
- 収入印紙はあらかじめ郵便局でご購入してください。(登記印紙ではありません。)
- 法務局に納める登録免許税です。
- 抹消登記する筆数を確認していただき、一筆につき1,000円の収入印紙が必要になります。
- 必要書類ご提出の際は、公社へ来社又は郵送でも結構です。
嘱託登記申請手続き
上記の必要書類をご提出された後、静岡県土地公社の嘱託登記で抹消登記申請を行います。抹消登記完了(約1ヶ月)後、お客様に郵送で書類をお送りします。
お申込み・お問い合わせ先
〒420-0853
静岡市葵区追手町9番18号(静岡中央ビル内)
静岡県土地公社 用地課
TEL 054-254-6349